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大学院設置基準 第四十七条 (段階的整備)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(段階的整備)

第四十七条

新たに大学院及び研究科等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

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