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大学院設置基準 第三十一条 (共同教育課程の編成)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(共同教育課程の編成)

第三十一条

二以上の大学院(専門職大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学院のうち一の大学院が開設する授業科目を、当該二以上の大学院のうち他の大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。

2前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する大学院(以下「構成大学院」という。)は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。

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