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大学院設置基準 第三十二条 (共同教育課程に係る単位の認定等)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(共同教育課程に係る単位の認定等)

第三十二条

構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成大学院のうち他の大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

2構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において受けた共同教育課程に係る研究指導を、当該構成大学院のうち他の大学院において受けた当該共同教育課程に係るものとそれぞれみなすものとする。

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