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大学院設置基準 第十一条 (教育課程の編成方針)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(教育課程の編成方針)

第十一条

大学院は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2教育課程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

3大学院を置く大学は、当該大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十二条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という。)を編成するものとする。

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