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学校教育法施行規則 第百六十五条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百六十五条の二

大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程(大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻)ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。

  1. 卒業又は修了の認定に関する方針
  2. 教育課程の編成及び実施に関する方針
  3. 入学者の受入れに関する方針

2前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。

3大学設置基準第十九条第四項、専門職大学設置基準第九条第五項、大学院設置基準第十一条第三項又は専門職大学院設置基準第六条第四項の規定により大学の学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該学部又は学科若しくは課程及び当該研究科又は専攻を一つの単位として、第一項各号に掲げる方針を定めることができる。

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