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学校教育法施行規則 第百六十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百六十六条

大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

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