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学校教育法施行規則 第百六十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百六十七条

学校教育法第百九条第三項ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。

  1. 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教育研究実施組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。
  2. 専門職大学等が、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価の結果のうち、当該専門職大学等の教育課程、教育研究実施組織その他の教育研究活動の状況について、当該専門職大学等の課程に係る分野に識見を有する者(当該専門職大学等の職員を除く。)による検証を定期的に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

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