(入学者選抜)
第三条
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
2専門職大学は、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
2専門職大学は、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。
この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。