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短期大学設置基準 第五条 (教育課程の編成方針)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(教育課程の編成方針)

第五条

短期大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

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(講師の経歴に関する経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。

  1. 一及び二
  2. 短期大学設置基準第二十三条第五号及び第三十五条の八第二項第一号
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