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短期大学設置基準 第五十条

昭和五十年文部省令第二十一号府省令

第五十条

この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、短期大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う短期大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第三条の二第三項(基幹教員数に係る部分を除く。)、第五条第一項第八条第十四条第十五条第二項第十六条第四項(短期大学が単位を与えることができる範囲に係る部分に限る。)若しくは第五項、第十八条第二項若しくは第三項、第三十条第三十一条第三十八条第一項から第四項まで、第四十条第四十一条第四十五条第二項第四十七条第一項から第三項まで、第四十九条の六又は第四十九条の七第二項若しくは第三項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。

2教育課程等特例認定短期大学(前項の規定により認定を受けた短期大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

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