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短期大学設置基準 第十八条 (卒業の要件)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(卒業の要件)

第十八条

卒業の要件は、修業年限が二年の短期大学においては六十二単位以上を、修業年限が三年の短期大学においては九十三単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。

2前項又は第三十五条の七第一項若しくは第二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十一条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(次条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。

3第一項又は第三十五条の七第一項若しくは第二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十三条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては二十三単位(次条の規定により卒業の要件として六十二単位以上修得することとする短期大学にあつては十五単位)を超えないものとする。

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