条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学設置基準 第四十七条 (国際連携学科に係る卒業の要件)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(国際連携学科に係る卒業の要件)

第四十七条

修業年限が二年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2修業年限が三年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。

3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十九条に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

4前三項の規定により国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十三条の三第十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項第十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第十六条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第四十七条(国際連携学科に係る卒業の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(国際連携教育課程に係る単位の認定) 短期大学設置基準 目次 第四十八条(国際連携学科に係る基幹教員数) →