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短期大学設置基準 第十四条 (他の大学における授業科目の履修等)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(他の大学における授業科目の履修等)

第十四条

短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合、外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

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