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短期大学設置基準 第十五条 (大学以外の教育施設等における学修)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(大学以外の教育施設等における学修)

第十五条

短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。

2前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては前条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。

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