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短期大学通信教育設置基準 第七条 (短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)

昭和五十七年文部省令第三号府省令
(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)

第七条

短期大学は、短期大学設置基準第十五条に定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該短期大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該短期大学における履修とみなし、単位を与えることができる。

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