条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学通信教育設置基準 第六条 (卒業の要件)

昭和五十七年文部省令第三号府省令
(卒業の要件)

第六条

卒業の要件は、短期大学設置基準第十八条又は第十九条の定めるところによる。

2前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限二年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限三年の短期大学にあつては二十三単位以上(短期大学設置基準第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位以上)は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該十五単位又は二十三単位のうちそれぞれ五単位又は八単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学通信教育設置基準第六条(卒業の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(単位の計算方法) 短期大学通信教育設置基準 目次 第七条(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修) →