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短期大学通信教育設置基準 第五条 (単位の計算方法)

昭和五十七年文部省令第三号府省令
(単位の計算方法)

第五条

各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第三条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。

2前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、短期大学設置基準第七条第三項の定めるところによる。

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