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短期大学通信教育設置基準 第四条

昭和五十七年文部省令第三号府省令

第四条

授業は、年間を通じて適切に行うものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施設及び教員に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

  1. 一から四まで
  2. この省令による改正後の短期大学通信教育設置基準第九条第一項の規定(短期大学設置基準第二十八条第一項に掲げる施設を有する校舎に係る部分に限る。)及び短期大学通信教育設置基準中教員に関する規定

2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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