(夜間学科等についての卒業の要件の特例)
第十九条
夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第一項の規定にかかわらず、六十二単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。
夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第一項の規定にかかわらず、六十二単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。