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短期大学設置基準 第三十五条の七 (専門職学科に係る卒業の要件)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(専門職学科に係る卒業の要件)

第三十五条の七

修業年限が二年の専門職学科に係る卒業要件は、第十八条第一項及び第二項に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 同条第一項の規定により卒業の要件として修得すべき六十二単位以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十単位以上、職業専門科目に係る三十単位以上並びに総合科目に係る二単位以上が含まれること。
  2. 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る二十単位以上を修得すること。
  3. 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であつて、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、二単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であつて、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができること。

2修業年限が三年の専門職学科に係る卒業要件は、第十八条第一項及び第二項又は第十九条に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 同条第一項の規定により卒業の要件として修得すべき九十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得する短期大学(以下この項において「第十九条の短期大学」という。)にあつては六十二単位)以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十五単位(第十九条の短期大学にあつては十単位)以上、職業専門科目に係る四十五単位(第十九条の短期大学にあつては三十単位)以上並びに総合科目に係る二単位以上が含まれること。
  2. 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る三十単位(第十九条の短期大学にあつては二十単位)以上を修得すること。
  3. 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十五単位(第十九条の短期大学にあつては十単位)が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、三単位(第十九条の短期大学にあつては二単位)を超えない範囲で、連携実務演習等をもつてこれに代えることができること。

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