条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学設置基準 第三十五条の六 (専門職学科に係る授業を行う学生数)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(専門職学科に係る授業を行う学生数)

第三十五条の六

専門職学科を設ける短期大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第十条の規定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第三十五条の六(専門職学科に係る授業を行う学生数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の五(専門職学科の授業科目) 短期大学設置基準 目次 第三十五条の七(専門職学科に係る卒業の要件) →