(専門職学科に係る授業を行う学生数)
第三十五条の六
専門職学科を設ける短期大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第十条の規定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。
専門職学科を設ける短期大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第十条の規定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。