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短期大学設置基準 第十条 (授業を行う学生数)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(授業を行う学生数)

第十条

短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

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