条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学設置基準 第十一条 (授業の方法)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(授業の方法)

第十一条

授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第十一条(授業の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(授業を行う学生数) 短期大学設置基準 目次 第十一条の二(成績評価基準等の明示等) →