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短期大学設置基準 第九条 (各授業科目の授業期間)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(各授業科目の授業期間)

第九条

各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の短期大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

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