条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学設置基準 第八条 (一年間の授業期間)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(一年間の授業期間)

第八条

一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第八条(一年間の授業期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(単位) 短期大学設置基準 目次 第九条(各授業科目の授業期間) →