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短期大学設置基準 第三十八条 (共同学科に係る卒業の要件)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同学科に係る卒業の要件)

第三十八条

修業年限が二年の短期大学の共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第一項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2修業年限が三年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第二項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。

3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第十九条に規定するもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

4全ての構成短期大学の設置者が同一であり、かつ、第五条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成短期大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前三項の規定の適用については、これらの項中「十単位」とあるのは「七単位」、「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。

5前四項の規定によりそれぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十三条の三第十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項第十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

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