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短期大学設置基準 第三十七条 (共同教育課程に係る単位の認定)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同教育課程に係る単位の認定)

第三十七条

構成短期大学は、学生が当該構成短期大学のうち一の短期大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成短期大学のうち他の短期大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

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