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短期大学設置基準 第三十九条 (共同学科に係る基幹教員数)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同学科に係る基幹教員数)

第三十九条

共同学科に係る基幹教員の数は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「短期大学別基幹教員数」という。)以上とする。

2前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの短期大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。

3第一項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別基幹教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、第三欄)に定める基幹教員数(以下この項において「最小短期大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る基幹教員の数は、最小短期大学別基幹教員数以上とする。

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