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短期大学設置基準 第四十条 (共同学科に係る校地の面積)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同学科に係る校地の面積)

第四十条

第三十条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

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