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短期大学設置基準 第四十一条 (共同学科に係る校舎の面積)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同学科に係る校舎の面積)

第四十一条

共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「短期大学別校舎面積」という。)以上とする。

2第三十一条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに短期大学別校舎面積を有することを要しない。

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