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短期大学設置基準 第四十二条 (共同学科に係る施設及び設備)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同学科に係る施設及び設備)

第四十二条

前二条に定めるもののほか、第二十七条から第二十九条まで、第三十二条第三十三条及び第三十五条の九の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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