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短期大学設置基準 第三十五条の九 (実務実習に必要な施設)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(実務実習に必要な施設)

第三十五条の九

専門職学科を設ける短期大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。

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