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短期大学設置基準 第四十九条の八 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

第四十九条の八

前二条に定めるもののほか、第二十七条から第二十九条まで並びに第三十二条第三十三条及び第三十五条の九の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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