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短期大学設置基準 第二十七条 (校地)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(校地)

第二十七条

校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

2前項の規定にかかわらず、短期大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該短期大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。

3前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。

  1. できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息その他に利用できるものであること。
  2. 交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。

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