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短期大学設置基準 第二十六条 (助手の資格)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(助手の資格)

第二十六条

助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  2. 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

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