(運動場等) 第二十七条の二 短期大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗