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短期大学設置基準 第二十八条 (校舎)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(校舎)

第二十八条

校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。

2教室は、学科の種類及び学生数に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。

3研究室は、基幹教員及び専ら当該短期大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。

4夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあつては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。

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