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短期大学通信教育設置基準 第九条 (校舎等の施設)

昭和五十七年文部省令第三号府省令
(校舎等の施設)

第九条

通信教育学科を置く短期大学は、教育研究に支障のないよう、当該学科に係る短期大学設置基準第二十八条第一項に掲げる施設を有する校舎並びに添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第三項において「通信教育関係施設」という。)を有するものとする。

2前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。

3昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合にあつては、短期大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。

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