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短期大学通信教育設置基準 第十条 (通信教育学科の校地)
昭和五十七年文部省令第三号
府省令
(通信教育学科の校地)
第十条
通信教育学科に係る校地の面積については、当該学科における教育に支障のないものとする。
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第8条
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