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短期大学通信教育設置基準 第八条 (基幹教員数)

昭和五十七年文部省令第三号府省令
(基幹教員数)

第八条

学校教育法第百八条第六項に規定する通信による教育を行う学科(第九条第一項及び第十条において「通信教育学科」という。)における基幹教員(教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学科の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該短期大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学科の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、別表第一により定める基幹教員の数以上とする。

2昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合においては、短期大学設置基準第二十二条の規定による基幹教員の数に当該学科が行う通信教育に係る入学定員千人につき二人の基幹教員を加えたものとする。ただし、当該加える基幹教員の数が当該学科における同条の規定による基幹教員の数の二割に満たない場合には、当該基幹教員の数の二割の基幹教員の数を加えたものとする。

3短期大学は、短期大学設置基準第十七条第四項に規定する科目等履修生等を前二項の学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、前二項の規定による基幹教員の数に相当数の基幹教員を加えたものとする。

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