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短期大学設置基準 第二十二条 (基幹教員数)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(基幹教員数)

第二十二条

短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第三十八条第一項に規定する共同学科(以下この条及び第三十一条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあつては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる基幹教員の数と第三十九条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数)と別表第一ロの表により短期大学全体の入学定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。

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