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短期大学設置基準 第二十一条 (授業を担当しない教員)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(授業を担当しない教員)

第二十一条

短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。

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