条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学設置基準 第四十九条の五 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)

第四十九条の五

第四十八条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第二十二条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。

2共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「短期大学別基幹教員数」という。)以上とする。

3前項に規定する当該国際連携学科に係る短期大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの短期大学の当該国際連携学科に置くものとする。

4第二項の規定による当該国際連携学科に係る短期大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、第三欄)に定める基幹教員の数(以下この項において「最小短期大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小短期大学別基幹教員数以上とする。

e-Gov法令検索で第四十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第四十九条の五(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の四(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定) 短期大学設置基準 目次 第四十九条の六(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積) →