(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
第四十九条の四
共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の短期大学は、学生が当該二以上の短期大学のうち一の短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の短期大学は、学生が当該二以上の短期大学のうち一の短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。