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短期大学設置基準 第四十九条の三 (国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

第四十九条の三

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあつては、当該二以上の短期大学は、第五条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の短期大学のうち一の短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの短期大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

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