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短期大学設置基準 第四十九条の二 (国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第四十九条の二

国際連携学科を設ける二以上の短期大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第四十四条第二項第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、第四十四条第二項及び第四十五条中「国際連携学科を設ける短期大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の短期大学」と、「、連携外国短期大学」とあるのは「、それぞれの短期大学及び連携外国短期大学」と、「当該短期大学」とあるのは「それぞれの短期大学」と、第四十七条中「国際連携学科を設ける短期大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける短期大学」とする。

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