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短期大学設置基準 第四十五条 (共同開設科目)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(共同開設科目)

第四十五条

国際連携学科を設ける短期大学は、第五条第一項の規定にかかわらず、連携外国短期大学と共同して授業科目を開設することができる。

2国際連携学科を設ける短期大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該短期大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、修業年限が二年の短期大学にあつては十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては二十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位)を超えない範囲で、当該短期大学又は連携外国短期大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該短期大学及び連携外国短期大学において修得した単位数が、第四十七条第一項から第三項までの規定により当該短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該短期大学及び連携外国短期大学において修得した単位とすることはできない。

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