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短期大学設置基準 第四十九条 (国際連携学科に係る施設及び設備)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(国際連携学科に係る施設及び設備)

第四十九条

国際連携学科を設ける短期大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

2第二十七条から第二十九条まで、第三十二条第三十三条及び第三十五条の九の規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を設ける短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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