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短期大学設置基準 第三十二条 (附属施設)
昭和五十年文部省令第二十一号
府省令
(附属施設)
第三十二条
短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。
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この条文を参照している条文
第3条の2
第42条
第49条
第49条の8
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