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短期大学設置基準 第三十三条 (機械、器具等)
昭和五十年文部省令第二十一号
府省令
(機械、器具等)
第三十三条
短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
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この条文を参照している条文
第42条
第49条
第49条の8
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短期大学設置基準 目次
第三十三条の二(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備) →